瀬戸市が事務局として運営する公的な支援機関

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新着情報

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項第5号)について

瀬戸市では、中小企業信用保険法第2条第4項第5号(セーフティネット5号)の認定により、金融機関から融資を受けた方の中で、下記の要件を満たした方に愛知県信用保証協会へ支払った信用保証料の一部(上限15万円)を補助しております。
融資のお申し込みの際には、金融機関に瀬戸市の信用保証料補助金を受けることができるかご確認いただくことをお勧めします。
内容等

補助金を受けるための要件(下記要件をすべて満たす方)

・市内において主たる事業所を有する方
・融資実行日から3か月以内に瀬戸市産業課へ補助金申請書類を提出する方
・市税の未納がない方(法人の場合は、法人と代表者の納税を確認します。)
・融資実行時に一括で信用保証料を納付する方
・同一年度内に同補助金の交付を受けていない方(同一年度1回限り)
・下記の融資制度のどれかを利用する方
・セーフティネット資金 ・経営安定資金 ・経済対策特別資金 ・瀬戸市経営安定特別資金 ・商工業振興資金 ・創業等支援資金 ・瀬戸市小口事業資金
※緊急保証(全国緊急)、経営安定関連保証等の融資は補助金対象外です。
公募・申請期間【お問い合わせください】
お問合わせ先〒489-8701 瀬戸市追分町64-1
瀬戸市地域振興部 ものづくり商業振興課 商業金融係
Tel:88-2652/Fax:82-2931
詳細(外部URL)http://www.city.seto.aichi.jp/sosiki/sangyou/9338/009227.html
E-mailsangyo@city.seto.lg.jp

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